京都経営品質協議会規約
第1条 本会は「京都経営品質協議会」と称する。
第2条 本会は「経営品質向上プログラム」の普及啓発及び組織内展開のためのサポート活 動等を通じて、京都発の「卓越した経営」の実現に向けた経営革新への取組を支援するこ とにより、京都府産業界の活性化に貢献することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 経営革新をめざす経営幹部・推進担当者を対象としたセミナー等の開催
- 経営革新の推進者を養成する「経営品質アセスメントコース」の開催
- 経営品質向上プログラムを用いた経営革新のためのサポート活動
- その他、前条の目的を達成するのに必要な事業
第4条 本会の会員は、正会員と特別会員から構成するものとする。
- 正会員は、本会の趣旨に賛同する企業等をもって構成する。
- 特別会員は、本会の趣旨に賛同し、活動に協力する経済団体及び行政機関をもって構成する。
2 会員の入会については、随時とする。
第5条 本会に次の役員を置く。
- 代表幹事 1名
- 幹事 15名以内
- 特別幹事 10名以内
- 監事 2名以内
- 運営委員長 1名
第6条 代表幹事、監事、運営委員長は幹事会においてこれを選任する。
2 幹事は、会員である企業等に属する者から、幹事の過半数の賛成を得て就任する。
3 特別幹事は、特別会員の中から、幹事会の承認を得て就任する。
第7条 代表幹事は、本会を代表し会務を統括する。
2 幹事は、「幹事会」を構成し、「幹事会」は本会の事業運営に関する重要事項を審議決定する。
3 特別幹事は、幹事会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決権は有しないものとする。
4 監事は、会計監査を担当する。
5 運営委員長は、「運営委員会」を編成し、本会の事業運営の企画・立案を行い、「幹事会」 の決議に基づき、その運営にあたる。
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 やむを得ず任期途中で退任する場合は、代表幹事に届け出て、後任が決まるまでの間、その任にあたる。なお、後任者の任期は、その残余の期間とする。
第9条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、本会の事業運営に関する重要事項について、代表幹事の諮問に応じ、又は代表 幹事に意見を述べることができる。
3 参与は、専門的かつ高度な立場から本会の事業運営に参画することができる。
第10条 幹事会は定例会を年1回、その他必要に応じ開催することとし、本会に関する事 業運営の決定にあたる。
2 幹事会は過半数の出席で構成し、議事は出席者の過半数をもって決する。決議内容につ いては、会員に資料等にて報告する。
第11条 定例幹事会には次の事項を付議するものとする。
- 事業計画及び事業報告の承認
- 予算及び決算の承認
- その他、本会の運営に関する特に重要な事項
第12条 事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。但し、設立年度は設立の日に始まり、翌年2月末日に終わるものとする。
第13条 本会の経費は、会費、事業収入及びその他の収入をもって充てる。
第14条 年会費の額については、幹事会において決定する。
第15条 本会の事務を処理するため公益財団法人京都産業21内に事務局を置く。事務局には 事務局長および若干の職員を置き、幹事会、運営委員会からの付託事務を担当する。
第16条 本規約に定めるものの他、必要な事項は幹事会にて別に定める。
附 則
この規約は、平成17年9月21日から施行する。
